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自社株対策の基本的な考え方 事業譲渡・会社分割

2013年07月26日
こんにちは東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

以前、ブログで更新していた記事の続きです。
http://ameblo.jp/shun5190
前回までの記事は上記にございます。

事業譲渡及び会社分割による自社株対策です。これも典型的なものとしてパターン化されています。
(1)株式評価の上昇回避
事業利益が上昇すれば当然株価も上昇します。ですから、高収益部門を会社分割又は事業譲渡により別会社に移転して、本体会社に利益上昇のインパクトを与えないという方法があります。将来の株価上昇を抑える効果があります。
(2)自社株現金化の受皿会社機能
納税資金のねん出は自社株の現金化によって調達します。事業譲渡・会社分割による分社化は自社株買取の受け皿とすることが可能となります。また、その分社化した会社での利益上昇部分は株式現金化の資金準備として機能します。
(3)会社分割の2種類の方法
会社分割は会社法では「分社型分割」しか規定が存在していないのですが、税務上は考え方が2つあります。1つは「分社型分割」もう1つは「分割型分割」です。イメージとしてとらえていただければ十分ですが、「分社型分割」は親子会社を形成するときに有効です。「分割型分割」は兄弟会社を形成するときに利用します。
では、次回は「分社型分割」と「分割型分割」及び「事業譲渡」の相違点、利用方法について詳細をお話しします。


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