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不動産の相続税評価額 特殊な評価 凸凹、水路、赤道等
- 2013年07月28日
- こんにちは東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
前回までの続きは下記をご覧ください。
http://ameblo.jp/souzokusetsuzei
さて、今までお話ししてきた不動産の相続税評価上、特殊な評価をするものでも、今回はかなり突っ込んだのものを列挙します。下記については税理士としての本来の職務の範疇を完全に逸脱しております。従って、不動産鑑定士、土地調査家屋士、測量士等といった不動産実務に長けた専門家と提携している税理士に相談しなければならない事項といえます。
(1)凸凹がある場合
高低差がある場合、凸凹がある場合、評価減の対象となります。再三再四申し上げたとおり、これらについては実測図や公図ではわかりません。現地への実地調査をした上で初めてわかる事項です。
(2)水路・赤道(あかみち)がある場合
公図と役所調査で判明する事項です。ちなみに図面上だけ水路がある場合もありますが、この場合、評価対象から除外する必要があります。また赤道(あかみち)はけもの道、あぜ道といわれるもので評価対象から除外する必要があります。
(3)幹線道路に接した土地
幹線道路に接する土地で容積率が異なる土地は別の計算方法が規定されています。これも留意が必要です。
次回は広大地についてお話ししようと思います。
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