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自社株対策の基本的な考え方 金庫株・有償減資の続き2
- 2013年08月08日
- こんにちは東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
東京都は非常に暑くまた、ゲリラ豪雨もすごいですね。また突発的にやってくるのでしょうか。
自己株式の取得にあたり自己株式の譲渡価額を決定する必要があるのですが、その場合の税務上の適正価額が問題となります。
自己株式の取得法人としては個人株主からの場合でも、法人株主からの場合でも「法人税法上の時価」を用いることになります。低額譲受が生じた場合には個人株主の場合、個人株主側で「みなし譲渡課税」法人株主側で「寄付金課税」が生じると思われますし、また、株主間贈与の問題も考えなければなりません。
また、金庫株を売却した場合の適正価額も問題となります。自己株式を処分した時の法人の時価は個人株主へも法人株主へも「法人税法上の時価」を用いて売却します。
金庫株は組織再編(特に合併)と同様、非常に広範にわたり利用される制度になりますから、株式対策への具体的な使用方法はまた次回にしましょう。