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自社株対策の基本的な考え方 合併の続き(補足)
- 2013年08月10日
- こんにちは、東京都文京区会計事務所、税理士伊藤俊一と申します。
自社株対策の視点で「合併」の中で重要なことを申し忘れました。
「合併後直後のしばらくは類似業種比準価額を採用ができない会社になるという解釈がある」という点です。合併後すぐに株式を贈与しないで3年程度の期間をおいてから実行するのがよろしいかと思います。
特に条文や通達で決まっているわけではないのですが、平成15年秋ぐらいから合併直後に類似業種比準価額を使用するのは限界があるのでは?という見解が出始めました。
類似業種比準価額は配当、利益、純資産の3要素で決定されますが、それは過去3年分の数値を使います。従って合併直後では、さらに業種が変化してしまった場合には過去の数値をそのまま利用してよいのかという疑念があるわけです。
逆に言えば過去3年の数値が確保できればいいので、上記のように合併後3年たったら類似が利用できることになります。ちなみにその間の期間は純資産価額方式によることになります。
ちなみに合併により不動産を移転した場合は「取得後3年以内の土地等」に該当するため、時価で評価することになります。合併は取得と同義です。これは一般論です。