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自社株対策の基本的な考え方 金庫株・有償減資の続き3
- 2013年08月11日
- こんにちは、東京都文京区会計事務所の税理士伊藤俊一と申します。
東京都は連日うだるような暑さです。あまり長時間外に出られると倒れます。ご自愛くださいませ。
事業承継のスキーム策定の中で金庫株・有償減資は非常に多く用いられることをお話ししました。
具体的な自社株対策としてどのような場面で有効なのでしょうか。
・株式保有特定会社に対する対策
グループ会社の株式を保有しているため株式保有特定会社に該当するような会社は、保有する株式を金庫株します。譲渡代金によって現金が増加し、総資産が増加する結果、株式保有特定会社に該当しないようにすることもできるでしょう。
なお、自己株式を譲渡した法人はみなし配当の扱いを受けますが、受取配当金の益金不算入により、一部税負担の軽減が図れることと思われます。これは実行前に絶対にシミュレーションが必要な事項となります。
・上記の場合、類似業種比準価額はどうなるか?
※上記のみなし配当が継続的に発生すると、つまり、連年、金庫株を実行すると所得が単純に増加しますので1株当たりの利益金額が増加し、類似業種比準価額は上昇します。
※金庫株は株式数が減少します。その結果単純に類似業種比準価額が増加することもあります。
以上2点も実行前に必ずシミュレーションをしなければならないところとなります。
続きはまた次回にしましょう。