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自社株対策の基本的な考え方 自己株式を取得する際の注意点
- 2013年08月13日
- こんにちは東京都文京区の会計事務所、税理士伊藤俊一と申します。
事業承継スキーム立案において自社株対策の手法としてメジャーな金庫株を続けて連載しております。ご興味のある方は以前の新着情報も遡及してご覧ください。
非公開会社では、経営の安定のために分散した株式の買い取りが必要な場面も多くあります(当職の得意スキームの1つです)。この場合オーナー株主が買い取りをすることで多額の贈与税が課税されるケースが生じ、実行が困難となることも多々あります。
この場合、自己株式を取得することはよくあります。会社法により「ミニ公開貸付」「相続人に対する売渡請求制度」等により自己株式により分散株式(分散しそうな株式)の買い取りが可能となったのです。
なお、この場合、下記の点に注意が必要です。
・売り主側でみなし配当課税が生じる(相続人に対する売渡請求制度では生じません、特例です)
・みなし譲渡課税の回避
・残存株主に対する贈与課税
・類似業種比準価額は上昇す