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自社株対策の基本的な考え方 自己株式取得・有償減資の続き(先ほどの補足)
- 2013年08月13日
- こんにちは東京都文京区会計事務所、税理士伊藤俊一と申します。
先ほどアップした記事の続きです。事業承継スキームにおける自社株対策編で「ミニ公開買い付け」と「相続人に対する売渡請求」の補足になります。
「ミニ公開買い付け」
すべての株主に買い取りの通知を行い、株主からの申し込みにより自己株式を取得する制度となります。
株主総会の決議・・・取得株式、交付する金銭の総額、取得期間を決議
取締役会の決議・・・取得株数、1株当たりの取得価額、申し込み期日を決議
株主への通知
株主の申し込み
「相続人に対する売渡請求制度」
非公開会社が、定款の定めにより、自社の株式を相続・承継したものに対して売渡を請求することができる制度
株主総会の特別決議・・・株式の種類、数、相続人等の氏名または名称を決議する
売渡の請求・・・相続等があったことを知った日から1年以内に限る
以上です。手続き面についてまとめてみました。
実際は司法書士さん等と提携してことを進めましょう。