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自社株対策の基本的な考え方 財団法人への寄付

2013年08月16日
こんにちは東京都文京区会計事務所、税理士伊藤俊一と申します。

東京は本当に暑いです。シャレになりません。エアコンないと夜も眠ることができません。困ったもんです。
さて財団法人への寄付について今回からお話しようと思います。自社株対策、事業承継スキームの立案でこれがメイン柱になることはそうそうないと思われます。理由は財団法人の設立自体、中小企業の規模には向かないからです。とはいっても上場企業クラスの中小企業の事業承継スキーム案ではこれが採用されることもあります。知識としては知っておいて損はありません。

まず財団法人設立時の節税効果です。
・自社株の評価引き下げ効果・・・ないです。
・オーナー所有株式数の減少・・・これが一番大きいです。主な目的がこれであるため通常の中小企業では財団法人の代わりに「持株会」を設立するところのほうが多いでしょう。
・納税資金の捻出・・・関係ありません。

オーナー個人が財団法人へ株式を寄付すると次のような税務上の効果が見込まれます。
・一定の要件を満たして承認を受けた場合には非課税
しかし、通常は以下のような課税関係になってしまうのです。
・オーナー側・・・含み益の財産を寄付した場合には譲渡所得課税
・財団側・・・税負担が不当に減少する場合には贈与税課税、普通法人に該当する一般財団法人については受贈益課税
次回、この原則と例外の詳細についてお話しします。

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