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自社株対策の基本的な考え方 財団法人への寄付
- 2013年08月18日
- こんにちは東京都文京区会計事務所、税理士伊藤俊一と申します。
オーナーが財団法人へ株式を寄付した時は特例を利用することができます。
(原則)
個人が法人に対して譲渡所得の起因となる財産(株式)を寄付した場合には、その時の時価により譲渡したものとみなされます。
財団法人は「一般社団法人・一般財団法人」に関する法律により設立された法人であることから上記の規定の適用を受けることになります。
寄付はオーナー経営者個人が生前に行う場合、つまり贈与と、遺言によって行う場合、つまり遺贈があります。財団側でも、その贈与により贈与者の親族または特別の関係がある者の相続税・贈与税が不当に減少する結果となる場合は、その財団を個人とみなして贈与税を課税することとなります。
(特例)
公益財団法人、特定一般法人その他公益を目的とする事業を営む法人に対する財産の贈与は「一定の要件を満たし」「国税庁長官の承認を受けたもの」については、その財産の贈与の特例について非課税の扱いを受けます。
遺贈についても「相続税の申告期限までに」上記のことを実行すれば非課税になります。
ちなみにこの特例は既存の財団に寄付する場合に限り、新たに設立された財団法人には適用有りません。そうですよね。相続が発生してから新たに財団を設立し、そこに自社株を遺贈したら租税回避行為以外の何物でもありませんから。
相続税が非課税とされる財団法人というのは制限があります。詳細は税理士に聞いてみてください。