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自社株対策の基本的な考え方 財団法人への寄付2
- 2013年08月24日
- こんにちは東京都文京区会計事務所、税理士伊藤俊一でございます。
東京はゲリラ豪雨がきわめて多く、天気が不安定です。今後どうなるんでしょうか。これが9月末まで続くのでしょうか。
財団法人への自社株を寄付する方法は目的として下記の2つに区分されます。
1)自社株減少による相続財産の圧縮効果
2)安定株主対策
財団法人には株式会社と異なり、株主による支配という考え方がございません。つまり財団に寄付しても理事になったり運営権を確保できるという約束などありません。出資者=オーナーであり、それの意向に従うといった、株式会社とは全く異なる考え方となります。
また、財団が解散した場合には、残余財産は原則として国・地方公共団体に帰属することになります。
次回からは従業員持株会のお話しをします。
事業承継スキーム策定時に「持株会社の設立」「持株会の設立・運営」「事業承継税制の活用」の三本柱があるということをお伝えしましたが、その中でも、かなり汎用性があり、融通が利く方法だと思われます。