- トップページ
- >
- 新着情報
~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」
~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」
平成27年1月1日以降の贈与税率と贈与税の計算方法
- 2013年09月23日
- こんにちは東京都文京区会計事務所の税理士伊藤俊一と申します。
平成27年1月1日より贈与税率が変わります。
ちなみに現行の税率及び計算方法は下記の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
現行は上記のように計算しますが、平成27年1月1日以降は2種類の税率が適用されることになります。
贈与の形態によって区分されるのですが、それを特例贈与財産と一般贈与財産といいます。
特例贈与財産・・・20歳以上である受贈者が直系尊属から贈与を受けた財産
一般贈与財産・・・上記以外の贈与財産
暦年贈与は1月1日から12月31日に贈与を受けた財産につき課税されます。
同一年中に上記の「特例贈与財産」と「一般贈与財産」が混在した場合の取り扱いはどうなるのでしょう。
この続きはまた明日。