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自社株対策の考え方 持株会の設立
- 2013年09月17日
- こんにちは東京都文京区会計事務所の税理士伊藤俊一と申します。
自社株対策、事業承継において持株会を設立し、そこに株式を移転する。
オーナーの相続財産は大幅に減少し、会社としては安定株主ができる。ちゃんと運営していれば未来永劫安定株主という
ことになります。
最大の問題はこの持株会が形式的なもの、すなわち「幽霊持株会」になっていないかということです。
幽霊持株会についての詳細とその問題点を次回以降詳細します。
まずは貴社の持株会が「持株会とは名ばかりの会社の一組織であり、全く機能していない」幽霊持株会になっていなかチェックしてください。
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