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相続不動産の特殊な評価 セットバック
- 2013年10月14日
- 東京都文京区会計事務所の税理士伊藤俊一と申します。
セットバックについてお話ししようと思います。セットバックとは、現在は自分の所有する土地でありながら、将来道路に提供しなければならない部分をいいます。建築基準法上は原則として幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接した土地でなければ建物を建てられないという規定があります。道路の中心線から2メートルの部分は道路としなければならないのですが、この場合、自分の土地のうち道路に提供する部分は70%評価減が必要となります。
これは現地調査と役所調査の2つが必要となります。現地調査で道路と思っていたところが実は単なる通路だったということは役所調査で初めてわかるところだからです。