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認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について
- 2013年11月28日
- こんにちは東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
やっぱり、数年前の助成金と同じ経過をたどってしまうのでしょうか。
当職へのご依頼時は下記の事項など全くご心配なさる必要はございません。お気軽にお申し付けくださいませ。
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1.認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について
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この度、一部の認定経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」)による
不適切な行為に関する情報が行政当局に寄せられていることを踏まえ、昨日
11月27日(水)に中小企業庁及び金融庁は各認定支援機関に対し、不適
切な行為(認定支援機関による確認書の作成だけではなく、認定支援機関が
代行して、補助金申請書自体を作成する等)を慎むよう注意喚起しました。
<不適切な行為の例>
○補助金申請に関与する際に、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬
等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求すること
○認定支援機関であることを示しながら、補助金申請代行等のPRや営業
活動を行うこと
○支援業務の実施に際して、金額・条件等の不透明な契約を締結すること
○支援業務の実施に際して、中小企業・小規模事業者等や関係機関等に
対し、強引な働きかけを行うこと
各認定支援機関におかれては、引き続き、中小企業・小規模事業者等の
支援に真摯かつ積極的に取り組んでいただくようお願いします。
【要請文について】
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/131127Nintei.htm
金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131127-2.html
【本メールに関する問い合わせ先】
中小企業庁 経営支援部 経営支援課 [TEL]03-3501-1763
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