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名義預金認定されず、子や孫に秘密の贈与をする方法(2)
- 2013年12月31日
- こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
自己信託にする場合、原則的にその信託契約は「公正証書」で残す方が良いと思われます。公正証書は公証役場で保管され、記載された内容は法的な効力を有します。この方法であれば、子や孫に知られることなく贈与をすることは可能かと思われます。ただし、このようなスキームを組んだところで贈与の意思表示はどうなるか?という疑念は残ります。つまり「あげる」「もらった」という当事者間の同意がないじゃないか?という点です。また、これは何かしらの税法根拠条文に基づく方法ではありません。これからこういった信託活用は広がっていくと考えられますので、今後、取り扱いも国税庁から公表されると思われます。
ここでは信託の活用方法をどんどん提示していきます。ただし、根幹となる事項を述べるにすぎないため、詳細はぜひとも当職までお問い合わせ願いたいと思っております。ちなみに信託を本格的に活用したスキームを構築できる税理士は全国でもほんの一握りです。