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平成26年度税制改正大綱を読み解く(3)
- 2013年12月17日
- こんにちは東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
税制大綱
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等が創設されました。
納税猶予等といえば伝統論点として農地、最近になって非上場株式があります。
このうち非上場株式の納税猶予は「事業承継税制」ともいわれ、非常に使い勝手が悪く、当職も事業承継スキームを策定する際に
後回しにすることが多いです。そもそも適用要件を満たすことが極めて困難なので。これが平成26年以降は税制改正により少しは
使い勝手がよくなるはずですが、またハードルが高いのは変わりません。
さて、本題の医業継続の件です。
「当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額」については納税猶予するということですが、
他の要件が抽象的でまた用語の意義も明記されていないため、使い勝手は今のところ不明ですね。事業承継税制登場の時のように
しばらく傍観という感じでしょうか。
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