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平成26年度税制改正大綱を読み解く(4)
- 2013年12月22日
- こんにちは東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
この調子で税制改正大綱を挙げていくと情報が陳腐化してしまうので今回一気に挙げて終了します。
・資本金1億円超の法人は交際費50%損金算入可
⇒中小法人は上記と800万円まで全額損金算入可の選択適用可能
・復興特別法人税は1年間前倒しで廃止
・給与所得控除の控除額縮小、これは痛い!
・ゴルフ会員権の譲渡損失、損益通算不可、平成26年4月1日以降に行う資産の譲渡等
・取得費加算の改悪
・消費税 簡易課税
1種から5種⇒1種から6種へ
金融・保険 みなし仕入率60%⇒50%、不動産業50%⇒40%に引き下げ 平成27年4月1日以後に開始する事業年度に適用
これも保険営業者には痛い!
・国際課税 タックスシェルター封じ込めの予兆
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