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税務署からのお尋ね文書

2013年12月18日
こんにちは東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

税務調査の「実地調査」の件数が減少しているのは周知のとおりです。国税通則法の改正により税務署内ではまだ混乱が見られるようです。
そんな中調査の代わりを果たすのが表題のお尋ね文書です。
「お尋ね文書」には回答の義務はありませんが、回答をしないと税務署から適正な申告ではない可能性があると思われて後日、税務調査に繋がってしまうかもしれません。一方で、回答がきっかけで疑義があると思われて税務調査に発展した事例もあるそうです。
適正な判断は一般納税者には困難です。税理士に確認してみましょう。

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