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重加算税=故意である事実を証明することが必要

2013年12月19日
こんにちは東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

昨日の続きです。実地調査は年々減少していく傾向にあると思われます。従って、今回の内容は時代と逆行したものになってしまいます。
重加算税を課すには、「故意である事実」を証明する必要があります。その証明はどのようになされるのでしょうか。
これは判例に遡及します。「故意ではない」という主張だけではもちろん弱くて、「外部からもうかがい得る特段の行動」という重要な判定基準が
あるのです。この「外部からもうかがい得る特段の行動」で判例検索を行ってください。重加算税を判定する際の重要な基準ですので
税務調査時の反論材料のヒントが出てくると思われます。

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