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親の土地に家を建築⇒地代は?
- 2013年12月23日
- こんにちは東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
親の土地に子が家を建てる場合、地代を払わない、いわゆる使用貸借であれば、税務上特に問題は発生しないです。
ただし、賃貸借契約をして通常の地代を払う場合は、税務上、問題が出てきます。
本来は払うべき、借地権代(権利金)分を払わなくてすむ分、親から子に贈与があったとみなされる場合もあります。
このような場合、1つには借地権代を払う、ということが考えられます。借地権割合は、土地の60%~70%を占めることになる
地域が多いので、多額のお金が必要になりあまりお勧めできません。
また、もらった方の親も、借地権部分を売った、ということで、譲渡所得がかかってしまいます。
そこで相当の地代を払うという方法も考えられます。相当の地代とは、多額の借地権代を払う代わりに、
少し高めの地代を払うことによって、課税問題を発生させない方法です。土地の相続税評価額の年6%の地代です。
ただし、その相続税評価額は、過去3年間の平均額を使います。これを払っていれば、贈与税の問題が発生しません。
また、相続時には親の土地について、借地権見合いの評価減が受けられることなどから、この方式を活用することは多々あります。
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