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「相続税の取得費加算」についての改正

2013年12月26日
こんにちは東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

税制改正大綱で表題の件が改正されました。
「相続税の取得費加算」とは、
・相続で取得した財産を、相続の時から3年10ヶ月以内に譲渡した場合は、
・支払った相続税の内、その財産に対応する相続税額を、その財産の取得費に加算することができる、
・すなわち、譲渡益からその相続税分を控除することができる=譲渡所得税が安くなる
というものです。

改正内容は
1.土地等を譲渡した場合に、取得費に加算できる相続税額は、譲渡した土地等に対応する部分の金額に限られる。
現行:譲渡していないものも含めてすべての土地等に対応する相続税額。
2.確定申告の提出期限後に相続税額が確定した場合には、2ヶ月以内に「更正の請求」により、この制度の適用を受けること可。
現行:「更正の請求」ではなく、税務署の職権更正のみ
なおこの改正は、平成27年1月1日以降の相続により取得した財産を、譲渡した場合から適用されます。

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