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不動産所有型法人と信託を組み合わせる(2)信託報酬の相場
- 2013年12月28日
- こんにちは事業承継・相続専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
確実に節税効果を生み出す方法を考えるなら「不動産所有型法人」にしなければなりません。
しかし、その不動産にひもつきの借入金について残高がまだたくさん残っている場合には、法人の存続そのものができないため、信託を組み合わせる方法が良いという話もしました。
信託した場合の信託報酬は税務上限度額についての規定がありません。この場合、税務上は「社会通念上」というもので判断します。一般的な不動産賃貸業を営んでいる方はサブリースをとっている方も多いと思います。収入の10%~15%差し引かれるはずです。これを基準に考えるのも一つの手です。
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