- トップページ
- >
- 新着情報
~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」
~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」
名義預金を回避する信託を利用する方法
- 2013年12月29日
- こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
生前にまとまった金銭をお子様に贈与したい親御さんは多いはずです。しかし、目的もなく金銭を与えることは放蕩息子になるだろうかという疑念から、なかなか贈与に踏み出せない場合も多いと思います。
だからといって金銭をためこんでは相続税は膨らむばかりです。また、お子さんにだまってコツコツと預金をためこんでいたとしましょう。贈与税も払っていたとします。しかし、その贈与の事実をお子さんが知らなければ贈与ということになりません。贈与税の申告をしていても同じです。これを俗に名義預金といいます。
これを回避する方法は「信託」にあります。
- 前の記事
赤字不動産物件は信託しない - 次の記事
名義預金認定されず、子や孫に秘密の贈与をする方法