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名義預金認定されず、子や孫に秘密の贈与をする方法

2013年12月30日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

表題の件、自己信託を使います。「親が親自身に対して預金を信託する」ということです。
委託者が親、受託者も親にして、信託契約そのものは委託者と受託者の間で締結し両者(両方とも親)が合意します。
そしてその信託から利益を得る受益者を子にするのです。信託契約で受益者にその旨を通知しなければならないのですが
特約で別段の定めをすれば知らせないことも可能になるのです。
続きは次回にしましょう。

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