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一般社団法人の活用方法(信託含む)(2)

2014年01月02日
こんにちは事業承継・相続税専門の東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

前回、一般社団法人は現状の「不動産所有型法人」と同様の効果が期待できるとお話しました。では、「不動産所有型法人」で十分ではないかと思われる方も多いと思います。一般社団法人のほうが通常の「不動産所有型法人」つまり株式会社より明らかに有利な点はいくらかあります。

・相続対策として株式会社を設立するのはよくある手です。設立後、適切なモニタリングをしなければ株価が想定以上に高くなってしまい、結果として相続対策になっていなかったという例はいくらでもあります。一般社団法人は獲得した利益は社員や設立者に帰属しません。そもそも「出資」という概念がないからです。したがって法人での留保利益は相続税の課税対象外になるということです。

・出資という概念がないため、株式分散のリスクがありません。相続人が誰もほしがらない財産を一般社団法人へ譲渡することも相続対策としては有効です。無駄な分割争いを防ぐことになります。

・一般社団法人の残余財産の分配が一時所得に該当するよう、スキームを組めば、株式会社からの配当による配当所得よりはるかに税金が安く済みます。

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