- トップページ
- >
- 新着情報
~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」
~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」
不動産管理会社と一般社団法人との優劣(2)
- 2014年01月05日
- こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
一般社団法人を利用する方法で不動産法人の代替をできます。さらに、従来の不動産法人では実現不可能だった問題点も、実現できるのです。内容が前回までと一部重複しますがご容赦ください。
1)成年後見と同等の効果を成年後見せず実現
成年後見は「相続対策」という観点からは非常に使い勝手が悪い制度です。被後見人=被相続人の財産の処分等が現実的に不可能になるからです。その点、一般社団法人スキームでは、一般社団法人を受託者として、資産を信託譲渡して管理する方法をとることができるため、成年後見と同様の効果で相続対策も可能になります。
2)倒産隔離
信託の効果で最も大きいものは倒産隔離といわれます。同様の効果が一般社団法人でも得られます。一般社団法人はオーナーの財産と明確に区分され、またオーナー自身が出資する必要はないことから、所有財産を倒産隔離することが可能です。
なお、倒産隔離対策は信託が最大に有効活用できるスキームです。もともと信託はそこから生じたものですから。また後述したいと思います。
3)出資金は相続財産にならない
一般社団法人は「出資」という概念がないため、「オーナーが出資」するという行為は生じません。したがってオーナーが「所有する株式の相続税評価額はどうなるのか(低くおさえられないものか)」や「その株式を誰が相続するか」といった株式にまつわる煩わしい問題を回避することが可能です。
- 前の記事
不動産管理会社と一般社団法人との優劣 - 次の記事
不動産管理会社と一般社団法人との優劣(3)