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一般財団法人も持株会からの買取受け皿として使う(2)

2014年01月16日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

 一般財団法人には出資という概念がありません。一般財団法人が所有する会社の株式の評価額が上昇しても、設立者の財産価値の増加になりません。これが持株会社等に株式を持たせるスキームですと、会社の株式の評価額の増加分はそのまま相続財産の上乗せとして認識されてしまうのです。
 会社の同族株主グループにも含まれません。持株会から一般財団法人へ株式を売却する際も、一般社団法人の場合と同様に一般財団法人は少数株主として扱われます。従って、配当還元価額で買い取ることが可能になります。オーナーの相続対策としてはこの辺りに最大のメリットがあります。一般財団法人を「持株財団」として設立し、設立者が提供する少額な資金を公益活動等に使えば従来の「奨学金財団」による節税対策と同様の効果が得られます。
 しかしながら通常の一般財団法人が財産の拠出を受けた場合には受贈益課税が課されることに留意が必要です。実行するのであれば、公益認定を受けるようにした財産法人か、一般社団法人と信託の組み合わせの場合、課税上の煩雑さを回避できる点で有利になります。

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