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一般社団法人の活用方法(信託含む)(3)
- 2014年01月03日
- こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
相続税対策としては相続時精算課税をお勧めすることはめったにありません。よくあるのが「値上がりが予想される不動産について相続時精算課税を利用すれば、相続よりも軽い税負担で済むというもの」です。贈与により生前に財産を手放し、さらに該当物件は小規模宅地等は使えないとあれば、かなり緻密なシミュレーションが要求されます。これを回避する方法はないものでしょうか?
一般社団法人を受託者とし、自分を受益者とする信託を利用すると、所有者と同様の利益をえることが可能です。相続時に受益者となった家族(相続人)は小規模宅地等の特例が使えます。一般社団法人への信託譲渡は成年後見制度のように制限がありません。信託の受託者としての利用は一考に値します。
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