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不動産管理会社と一般社団法人との優劣(3)

2014年01月06日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

なぜ信託の受託者は一般社団法人がよいのでしょうか。いくつかメリットとその機関設計上の留意事項を挙げてみたいと思います。
1)一般社団法人が受託者になること自体は家族の財産を管理するだけなので信託業法に抵触することはありません。
2)一般社団法人の社員は相続人がなり、その中から理事を選出します。
3)社員の資格は定款で世襲にしておきます。親族全員で信託財産を管理できるようになります。
4)一般社団法人の定款の目的は信託の受託者となり、委託者から財産の信託譲渡をうけて管理運用することにしましょう
上記の効果は成年後見と実は同一です。しかしながら被後見人の財産にロックがかかる成年後見より、はるかに自由度の高い相続対策が可能になります。

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