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一般社団法人の活用方法(信託含む)
- 2014年01月01日
- こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
一般社団法人は財産管理のための適切な管理が可能になります。一般社団法人は利益の配当を目的としない、行政庁の監督は受けず、実施する事業の制約もないため、資産管理会社としての利用ができます。一般社団法人に財産を移転し(賃貸し)、子供を一般社団法人の理事に就任させれば、家族で財産の管理ができます。不動産所有型法人と同じです。理事や監事へ報酬を支払うことは可能です。退職金の支給も可能です。最終的に一般社団法人が所有する財産を家族へ贈与、又は解散して残余財産を家族に分配することもできます。
既存の相続対策は一般社団法人を活用すれば一気に可能性が広がります。