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従業員持株会機能を一般社団法人へ移行
- 2014年01月07日
- こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
従業員持株会の機能を一般社団法人に持たせることも可能です。
事業承継スキームにおいて従業員持株会を設立し、そこにオーナー所有株式を配当還元方式による価額(安い金額)で移行する方法はよくとられます。従業員持株会は安定株主になるからです。しかし、持株会の現在の担い手が退職し、その株式について次の担い手がいないという問題はよくあります。いわゆる幽霊従業員持株会になってしまうというものです。このような株式買取りの受け皿としての一般社団法人の設立は一考に値します。
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