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一般財産法人と一般社団法人との差異は?
- 2014年01月08日
- こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
一般財団法人は財産に「法人格」を持たせる制度です。設立者は一般財団法人の定款を通して財産の活用を理事や評議員に託します。したがって「設立者の意思」を実現する方法としては一般社団法人よりこちらのほうが適切に実現できます。信託に非常によく似た制度といえるでしょう。
一般財産法人では、定款に定めた目的の変更は原則として禁止されており、設立者から託された意思を尊重するため、評議員と理事がそれぞれ3人、監事が1人以上必要となります。合計7人で最小の機関設計となるわけです。一般社団法人と比較して財産管理を実現するため大がかりな設計になるといえます。一般財産法人の魅力と可能性についてはまた次回にしましょう。
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