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一般財団法人と遺言との関係

2014年01月11日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

 遺言の効力は、遺言書の死亡の時から効力を生じます。遺言書がある場合には、遺言の効力発生時に一般財団法人に財産が帰属するものとみなして、遺言による一般財団法人への財産の譲渡を可能にしています。遺言者の死亡時点で遺言者の財産は直後に一般財団法人に移転するため、相続財産から除外され、遺族に相続税は課されないことになります。しかし、遺言者が一般財団法人に時価で譲渡したものとみなされ、準確定申告時に、被相続人の譲渡所得として申告することになります。

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