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一般財団法人の課税関係

2014年01月12日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

・通常の一般財団法人の場合
普通法人と同様に扱われます。すなわち一般財団法人が拠出を受けた財産の価額は受贈益になってしまいます。一般財団法人は通常の株式会社と違い、「持分」「「出資」という概念がありません。したがって財産の拠出は損益取引となってしまうのです。
・公益認定を受けた一般財団法人の場合
基本的に財産の拠出に関しては受贈益にはなりません。

一般財団法人の設立に際して拠出される財産は300万円以上必要ですが、通常の一般社団法人への拠出は上述の通り受贈益が課されることに留意が必要です。ちなみに純資産が2期連続で300万円を割り込むと解散事由となります。
このため法人税等を納税した後の純資産が300万円になるような額を拠出するか、設立年度中に計上する利益を含めて純資産300万円を確保する必要があります。上記のように、通常の一般財団法人は課税関係が面倒です。このため、一般財団法人の設立に関しては、公益認定を受けられる設計をするのが通常です。

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