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一般財団法人には課税上の限界がある。その回避策は?

2014年01月14日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

 通常の一般財団法人の設立には課税上の問題が多々あります。そこで一般財団法人が既存であっても、新たに一般社団法人を別に設立するという手があります。一般社団法人を信託の受託者として、財産を信託譲渡するという手があります。
 一般社団法人の機関設計は最小でよいと思います。社員2名、理事1名になります。また財産を提供した者の意思を信託を通じて実現するという意味では、一般財団法人と同様の効果を望めます。ちなみに信託と一般財団法人は財産の提供者の意思を実現するという制度で共通しております。

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