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一般財団法人も持株会からの買取受け皿として使う

2014年01月15日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

 通常の一般財団法人は、定款に設立者の意思が表示され、拠出された財産を設立者の意思に従い管理運用することがその設立趣旨の本質となります。そのため定款の目的の変更は原則として禁止されているのです。定款に「財産が取得した株式の管理や運用方法、配当で受け取った現金の処分など」を規定します。そうすれば、一般財団法人が設立者の監視から離れた後も実行され続けるのです。
 一般財団法人にはその運営の中で評議員を設置しなければなりません。評議員の選任方法として、親族の中から一定の者を評議員にする、会社の経営陣とする、といったことで会社の永続的な存続を希望する設立者の意思がいきます。
 一般社団法人の場合、後々、定款の変更が可能になることから設立時に株式保有を目的として掲げても、社員総会の決議で売却することが可能になってしまいます。ここが一般財産法人と一般社団法人との大きな違いであるといえます。

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