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名義株式の対策(2)

2014年03月19日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門の税理士伊藤俊一と申します。

通常、株式会社設立時に名義を借りる場合には、名義貸与人の連名で「名義貸与承諾書」を作成しているはずです。これにより名義貸与株式である事実関係がはっきりします。これがない場合には、名義人である株主に対して書類を作成する必要があります。ポイントは
・確定日付にする
・名義貸与者の自書押印をする
・印鑑証明書添付
・利益配当の受け取りを実質株主へ行う
等の対策が必要になります。
本当の株主の確定方法については次回お話しましょう。

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