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名義株式の対策(3)

2014年03月20日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門の税理士伊藤俊一と申します。

利益配当の支払なくして実質株主の証明はできません。
1)利益配当の支払をして、実質株主に振込等で支払、配当所得の申告を行う
2)法人税の申告書別表二の株主名を変更する
3)株主名簿を会社法規定に基づき整理する
4)税務当局へは上記1)~3)の整理経過を説明できるようにする。
まずはこれが手始めとなります。

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