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高齢者の財産管理のための信託(2)

2014年03月24日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

前回の手続きのうち税務上の諸手続きは下記のようになります。
1)信託契約書の作成
2)所有権移転登記・信託登記
3)信託の調書の提出(翌月末期限だが自益信託は不要)
4)信託契約書の提出(翌年1月末期限)
5)所得税の申告・納税(翌年3月15日まで)

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。すでにこれらの制度を利用している方はご存じのとおり極めて使い勝手の悪い制度です。この後見制度の実効性を確保しながらより自由度の高い設計や管理維持を信託は可能にします。

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