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高齢者の財産管理のための信託(3)

2014年03月25日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。法定後見制度は、本人の意思能力が低下したときに、家庭裁判所が後見開始の決定を行い、スタートします、任意後見制度は、判断能力が低下する前から任意後見人を設定しておく制度です。どちらの制度の趣旨も被後見人の保護にありますから、被後見人の財産の保全と管理に後見人は注力することになります。
 この制度では生前贈与のように、被後見人の財産を減少させるような行為はもってのほかということになってしまいます。つまり相続対策のための何らかの施策があってもそれを実行することが困難になるということです。安易に成年後見制度を利用してしまうと「相続対策」という観点からは取り返しのつかないことになる恐れがあります。

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