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子供のための信託(2)

2014年03月31日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

前述では、信託銀行が具体的に「商品」として販売しているものを列挙してみました。
それ以外にも、自分で作成できるような信託(いつもここで述べているような「家庭内信託」や「民事信託」と呼ばれるもの)も当然あります。

子供には一定の生活保障を与えてあげたいが、自由に財産処分できるような状態にはしておきたくない、という場合の信託設定方法も当然あります。
アパートを信託財産として長女に信託譲渡し、受益者である浪費癖のある長男のために管理を行わせるといったものです。
アパートから生じる利益については、必要経費等を差し引いて長男の銀行口座に振り込みます。長男は申告義務があります。

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