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受益者連続信託とは何か?(3)
- 2014年04月03日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
受益者連続信託を設定したといっても、未来永劫無制限に財産の行き先が決定される(決定することができる)というわけではありません。信託法91条によると、信託設定時から30年を経過した後の最初に発生する相続までしか指定できないとの記載があります。
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