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受益者連続型信託による事業承継の方法はないのか?

2014年04月16日
こんにちは、事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

オーナーが若くして亡くなり、全く経営に無関心のその奥様とお子様に株式が相続されてしまったとします。亡くなったオーナーの兄弟が会社の株式を集約するには、この方から多額の資金をねん出して株式を購入しなければなりません。
生前にオーナーの持株を信託財産として設定するのはいかがでしょうか?信託設定時には受益者を委託者であるオーナーとしておきます。オーナーに相続がおこった場合には、受益権を奥様、お子さんに相続させて、議決権のみオーナーの兄弟に取得させるのです。

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