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不動産所有型法人の類型について考える(3)
- 2014年05月07日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門の東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
法人成りせず、土地と建物の名義を親が持つ方法です。
これにより土地は「貸家建付地評価」になります。つまり土地の相続税評価額が減少します。
この方法ではそもそも法人成りしませんのでいわゆる法人による税の恩恵は受けません。
有効な方法は、賃貸物件を建築した際の借入金が多額に残っていて、親の相続までの期間がそれほど長くない場合です。
この状態で相続が発生すると、借入金の残額は全額債務控除となるので、相続税の負担を軽減する効果があります。
そういった意味で相続税対策重視型です。相続発生後、2次相続に備えて改めて法人成りを検討すべきです。