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不動産所有型法人の類型について考える(4)

2014年05月10日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門の東京都文京区伊藤俊一と申します。

法人化せず、土地の名義を親、建物の名義を子が持つ方法です。
親名義の土地に、子が賃貸物件を建築します。このとき、子から親への地代がなければ、、土地の相続税評価額は自用地評価額となります。ですから、土地の賃貸借契約を締結する、少なくとも相当の地代相当を支払う、等は必須となります。
固定資産税評価額が少なく、借入金が残っていない賃貸建物を所有している場合、さらに不動産規模が小さければ、法人成りをそもそもしないという対策を考慮する必要があります。
そもそも法人成りは不動産所得が1,000万円超なければ目立った効果がでません。シミュレーションは必須です。

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