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受益者連続信託の使い方(1)
- 2014年08月30日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
受益者連続信託という民事信託があります。信託法91条に具体的に規定があります。受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託をいいます。 これを利用すれば自分の死後も「将来残していきたい財産」を誰に取得させるか、自分の意思で決定することができます。
※執筆(税法、会計、経理、税理士試験・簿記検定テキスト)、セミナー、研修随時受け付けております。多数実績があります。
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