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賃貸不動産の信託の使い方(1)
- 2014年09月05日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
賃貸不動産を信託する方法があります。現状、賃貸不動産を賃貸されている、いわゆる「地主様」の場合、「不動産所有型法人」もしくは「不動産管理型法人」を設立されることが多いです。特に大都市圏ではほとんどの方がそうしているのではないでしょうか。
これを信託というスキームを絡ませるといかようになるかを考察します。高齢のため判断能力が劣ってきた、しかし、成年後見信託は嫌だ、という方は、「受託者に賃貸不動産を信託譲渡して経営を任せます。その後、自らが受益者となって収益を受け取ることになります」こういった、大枠のスキームが考えられます。課税関係はどのようになるでしょうか?
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