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賃貸不動産の信託の使い方(2)
- 2014年09月06日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。
賃貸不動産を信託する方法があります。現状、賃貸不動産を賃貸されている、いわゆる「地主様」の場合、「不動産所有型法人」もしくは「不動産管理型法人」を設立されることが多いです。特に大都市圏ではほとんどの方がそうしているのではないでしょうか。
ここから前回の続きです。受託者に賃貸不動産を信託譲渡して経営を任せ、自らが受益者を受け取る場合です。
この場合、所有者は委託者兼受益者として引き続き賃貸不動産を所有しているとみなされるため、譲渡所得課税は生じません。
(譲渡所得課税・・・平たく言うと資産の売買とか、広い意味での移転と考えてください。)
また、受託者にも課税関係は生じません。信託設定した後の不動産所得も、受益者が申告することになります(所法13①)。
ここで受託者に信託報酬を支払うことは可能か?また、それが必要経費として認められるか、が論点になります。
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