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賃貸不動産の信託の使い方(4)
- 2014年09月08日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。
賃貸不動産を信託する方法があります。現状、賃貸不動産を賃貸されている、いわゆる「地主様」の場合、「不動産所有型法人」もしくは「不動産管理型法人」を設立されることが多いです。特に大都市圏ではほとんどの方がそうしているのではないでしょうか。
引き続き前回の続きです。
この信託スキームは下記のような場合に実際の活用方法が見いだせます。
・判断能力の衰えた高齢者で賃貸経営は困難、かつ、後見制度なんかしたくない!という方。
⇒後見制度はやってはだめです!
・後継者に障害がある方で賃貸経営は困難、かつ、後見制度なんかしたくない!という方。⇒しつこいですが、後見制度は絶対にしてはいけません。
こういった場合、信託により、受託者に所有権を移転して管理を任せ、受益者として収益を得ることが可能になります。また、自分が死んだ後の受益者を予め指定しておく「遺言代用信託」もおすすめです。
相続トラブルと上記に挙げたデメリットしかない後見制度を回避することが可能になります。
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