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賃貸不動産の信託の使い方(5)
- 2014年09月09日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。
賃貸不動産を信託する方法があります。現状、賃貸不動産を賃貸されている、いわゆる「地主様」の場合、「不動産所有型法人」もしくは「不動産管理型法人」を設立されることが多いです。特に大都市圏ではほとんどの方がそうしているのではないでしょうか。
引き続き前回の続きです。
賃貸不動産を受託者に信託譲渡した場合、借家契約も自動的に移転します。賃貸借契約書の作成は不要になりますが、賃借人への通知は必要になります。
※「必要」と申しますか、「必須」です。税務上、客観的な外観を整理することはこのスキームに限らず何でも重要です。
上記の信託譲渡の後には、受託者が不動産「管理」業務を実施します。管理会社がやるようなことをするわけです。すべて受託者の名義でやることは上記の外観整理の点からも(法的な効果としては当然なのですが)非常に重要なことになります。
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